2008年10月21日火曜日

1 「憲法改正発言」を黙認しない


重要な問題の発言や報道が、放送されます.
  • 「憲法改正」
  • 「解釈改憲」
  • 「派遣恒久法」
  • 「国連の決議で武力行使」
  • 消費税増税

重要な問題の個別論点は、報道されて当然です.
「報道は事実をまげないですること」 (放送法・第3条)

しかし、第3条には次の規定もあります.
  • 「政治的に公平であること」
  • 「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」

「生活にかかわる国会内外の重要問題」の特定論点の放送には、以下が最小限必要です.
  • 「『これには、別の論点もある』ことを放送法上、明らかにしておきます」などの音声か文字説明
  • その上で、対立した論点の別途紹介

放送の改善を求めます.

NHKについては、放送法を無視する違反放送には、NHK受信料の支払いを拒むことが、民法上認められています.(民法533条「同時履行の抗弁」)

否定の判例はなく、それをNHKも否定していません.

民放テレビについては、主要スポンサーへの抗議・商品不買も視聴者の権利です.
改善がおこなわれず、違反レベルの高い局については、実行も考えることが必要です.


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