2008年10月25日土曜日

2 国会議員の「憲法改正」発言

国会議員が、国会の外で、テレビに出演して、「憲法改正」発言をすることがあります

国会議員には、「憲法尊重・擁護義務」があります(憲法 99条).
議院内の発言は、自由です(51条).

国会議員の議員外やテレビ出演での「改憲」「解釈改憲」「国連決議で武器使用」などの発言は、「憲法尊重・擁護義務」違反です.

◆神社参拝などの宗教活動は、議員を辞職して参拝すれば問題はありません.「信教の自由」の問題です.

◆同様に国会外での「改憲論議」は、議員を辞職してからなら問題はありません. 「思想・表現の自由」の問題です.

なぜ、それが守られないのか? それは、「憲法の軽視・無視」が横行しているからです.

「憲法の軽視・無視」は、「年金・財政の危機化」につながっています.

国会内外の国会議員の「改憲発言」や、憲法にかかわる問題の発言、テレビ出演での発言に、テレビ局は、どうするべきか?


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