2008年10月30日木曜日

テレビ東京「日高義樹のワシントン・リポート」



米国の意向を知るのに、よい番組.

日高氏は「中国が軍備を持つ.憲法(9条)を持つ日本は、日米安保だけで大丈夫か」と、9条改正を示唆しています.(2008年10月19日16:00)

これは、氏の立場・見解で、自由です.

しかし、放送法にもとづいて、番組は「対立する論点を、政治的に公平に扱うこと」が求めれます.

主要スポンサーへの抗議・商品不買の権利が、視聴者にはあります.

⇒抗議・要望先

(上記をコピーして、意見・要望として利用されても結構です)

2008年10月25日土曜日

3 テレビは、「改憲発言」をどう扱うべきか?

 
国会内外の国会議員の「改憲発言」や、憲法にかかわる問題の発言、テレビ出演での発言に、テレビ局は、どうするべきか?

公務員以外の人の「改憲発言」は、どう扱うべきか?

出演者の「改憲発言」は、どう扱うべきか?

万一、キャスターやアナウンサーなど局側の人が、「改憲発言」をした場合には、どうするべきか?

放送法(「政治的公平」「対立する論点の明確化」)を守ることで対応するべきです.

たとえば、以下が必要です.

  • 音声か文字による「放送法上、『対立する論点があること』を明らかにします」の表示
  • その上で、別途、公平に『対立する論点があること』を、明らかにすること

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2 国会議員の「憲法改正」発言

国会議員が、国会の外で、テレビに出演して、「憲法改正」発言をすることがあります

国会議員には、「憲法尊重・擁護義務」があります(憲法 99条).
議院内の発言は、自由です(51条).

国会議員の議員外やテレビ出演での「改憲」「解釈改憲」「国連決議で武器使用」などの発言は、「憲法尊重・擁護義務」違反です.

◆神社参拝などの宗教活動は、議員を辞職して参拝すれば問題はありません.「信教の自由」の問題です.

◆同様に国会外での「改憲論議」は、議員を辞職してからなら問題はありません. 「思想・表現の自由」の問題です.

なぜ、それが守られないのか? それは、「憲法の軽視・無視」が横行しているからです.

「憲法の軽視・無視」は、「年金・財政の危機化」につながっています.

国会内外の国会議員の「改憲発言」や、憲法にかかわる問題の発言、テレビ出演での発言に、テレビ局は、どうするべきか?


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2008年10月21日火曜日

1 「憲法改正発言」を黙認しない


重要な問題の発言や報道が、放送されます.
  • 「憲法改正」
  • 「解釈改憲」
  • 「派遣恒久法」
  • 「国連の決議で武力行使」
  • 消費税増税

重要な問題の個別論点は、報道されて当然です.
「報道は事実をまげないですること」 (放送法・第3条)

しかし、第3条には次の規定もあります.
  • 「政治的に公平であること」
  • 「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」

「生活にかかわる国会内外の重要問題」の特定論点の放送には、以下が最小限必要です.
  • 「『これには、別の論点もある』ことを放送法上、明らかにしておきます」などの音声か文字説明
  • その上で、対立した論点の別途紹介

放送の改善を求めます.

NHKについては、放送法を無視する違反放送には、NHK受信料の支払いを拒むことが、民法上認められています.(民法533条「同時履行の抗弁」)

否定の判例はなく、それをNHKも否定していません.

民放テレビについては、主要スポンサーへの抗議・商品不買も視聴者の権利です.
改善がおこなわれず、違反レベルの高い局については、実行も考えることが必要です.


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